利用申請・ご注意
福祉ふれあいセンターの利用申請、利用上の注意事項について
使用の制限
福祉ふれあいセンターは白山市の福祉の推進拠点として設置されています。そのため、利用については条例などに基づき一定の制限があります。
1. 以下に該当する団体の使用できません。
- 個人の使用及び10人未満の団体
- 法人の使用(社会福祉法人、特定非営利活動法人は除く)
2. 以下に該当する場合は使用できません。
- 物品の販売、特定の法人の営業、宣伝と認められる場合
- 入場料の徴収を行う場合(会場使用料を参加者で按分することは入場料の徴収にあたらない)
- 特定の思想や、信条の助長とみなされる場合
- 秩序又は風紀を乱す恐れがある場合、建物や付属設備を損傷させる恐れがある場合
- その他、センターの管理運営上の支障があると認められる場合
- 暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき
使用申請期間
使用しようとする日の2か月前の日が属する月の初日から5日前までです。
※“使用しようとする日の2か月前の日が属する月の初日”が土日祝日及び休館日にあたる場合は直後の平日とする。
※“使用しようとする日の5日前”が土日祝日及び休館日にあたる場合は直前の平日とする。
初回利用でない場合は、夜間や休日でも申請が可能です。その場合、後日使用許可書をFAXまたは郵送させていただきます。
初回の使用
初回の使用については、設備の説明、利用目的の確認などのため、事前に打ち合わせをお願いしています。必ず打ち合わせの上、申請してください。
- 打合せ受付時間 平日 9:00~17:00
その他ご注意
- プロジェクターなど備品を使用する場合は、あらかじめご相談ください。当日のお申し出はお受付いたしかねる場合があります。
- 壁、ドア等にセロハンテープ、画鋲での貼付は厳禁です。講演会の場合、演題を下げることはできません。
- 使用時間は、準備片付まで含めた時間で申請してください。
- 持ち込んだ物、ごみは必ずお持ち帰りください。
- FAXの受領や荷物の預かりは致しません。宅急便の事前送付はおやめください(受取拒否します)。
- コピーはボランティアセンターで可能です。(1枚10円)
- 備品の取り扱いは慎重に行い、破損させないよう十分にご注意ください。万が一破損させた場合は速やかにお申し出ください。お申し出がない等悪質な場合は実費を申し受けます。