生活福祉資金貸付事業
事業内容
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
制度の特徴・基本事項
- 世帯単位の貸付です。
基本的に、世帯を単位として貸付けるものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。 - 当会職員及び民生委員が相談支援を行います。(資金の種類によって異なります。)
世帯の生活安定を図ることを目的に、当会職員や民生委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、様々な過程で相談支援を行っていきます。 - 他制度優先です。
他制度の利用ができない場合に貸付を行います。他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、申込の際に他制度の利用ができないかを確認します。 - 償還義務を伴う貸付制度です。
貸付制度であり、償還の義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行いますので、貸付に至らない場合もあります。 - 連帯保証人について
原則として、連帯保証人が必要ですが、不動産担保型生活資金を除いて、連帯保証人が立てられない場合でも申込みできます。(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)
貸付制度を利用できる世帯
- 低所得者世帯
資金の貸付にあわせて必要な相談支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、そのために必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯。 - 障害者世帯
身体障害、知的障害又は精神障害があるため、一時的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯。 - 高齢者世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の方がいる世帯。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、対象となりません。
貸付資金の種類
1. 総合支援資金
- 生活支援費
生計中心者の失業により生計維持が困難となった場合の再就職までの間の生計維持の費用 - 住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 - 一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用※関連制度として、住居を喪失された離職者に対するつなぎ資金制度があります。
臨時特例つなぎ資金
解雇や派遣労働者の雇止め等により住居を喪失し、その後の生活維持が困難なために公的給付制度又は公的貸付制度を申請している離職者の方が、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの間のつなぎ資金として生活資金の貸付を行います。
2. 福祉資金
- 福祉費
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費
- 住宅の増改築、補修等に必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料追納に必要な経費
- 負傷または疾病の療養に必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等に必要な経費
- 災害被災により臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居移転等、給排水設備等設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
- 緊急小口資金
- 医療費または介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難または紛失により生活費が必要なとき
- 火災等の被災により生活費が必要なとき
- その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
3. 教育支援資金
- 教育支援費
高校、大学、専修学校等の授業料、校納金等の費用 - 就学支度費
高校、大学、専修学校等の入学金等準備金の費用
4. 不動産担保型生活資金
- 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を持つ低所得の高齢者世帯が、当該不動産を担保にその住居で住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度 - 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(白山市福祉事務所にお問い合わせください)
生活保護受給中または申請中(申請予定を含む)の高齢者世帯が、所有する一定の居住用不動産を担保にその住居に住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度
問い合わせ先
社会福祉法人白山市社会福祉協議会
住所 白山市倉光八丁目16番地1 白山市福祉ふれあいセンター内
TEL 076-276-3151 FAX 076-276-4535
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日、12月29日~1月3日を除く) 9時~17時