ボランティア活動保険
ボランティア活動保険のご案内
市民活動・ボランティアセンターでは、ボランティア活動保険の加入受付及び掛け金の助成を行なっています。
- ボランティア自身がケガをした(傷害事故)
- 他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった(賠償事故)
などの事故が補償の対象となります。
補償の対象となる方(被保険者)
- ケガの補償
ボランティア個人 - 賠償責任の補償
ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、NPO法人
加入できる方
ボランティア個人またはボランティアグループ
(社会福祉協議会に登録されていることが必要です)
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する無償(非営利)のボランティア活動」で下記1. 2. のいずれかに該当する活動
- グループの会則に則り、企画・立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です) - 社会福祉協議会に届け出た活動であること
次のボランティア活動は対象とはなりません。
- 自発的な意思による活動とは考え難いもの
- PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
- 有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします)
- 保険上対象外となっているボランティア活動
(例)- 海難救助または山岳救助ボランティア活動
- 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
- 野焼き・山焼きを行う、またはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
補償期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時まで
(4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から当該年度の3月31日午後12時までとなります)
その他の保険
- ボランティア行事用保険
- 福祉サービス総合補償
- 送迎サービス補償
※詳しくは、R6ボランティア活動保険 をご覧ください。(PDF形式)
又は、白山市社会福祉協議会へお問い合わせください。