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【お知らせ】令和6年能登半島地震により被災された世帯に対する生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内

令和6年能登半島地震により被災された世帯で、当座の生活費を必要とする世帯に対し、生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付の受付を行います。

※本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。

 

1 貸付対象

令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、石川県知事が設定した地域に住所を有する世帯で、当座の生活費を必要とする世帯。

 

2 貸付限度額

原則として、一世帯に10万円。ただし、以下の場合は、一世帯に20万円の貸付も可能。(いずれも1回限り)

①世帯員の中に被災による死亡者がいる場合

②世帯員に要介護者がいる場合

③4人以上の世帯である場合

④世帯員に被災による重症者や妊産婦、学齢児童がいる場合

 

3 据置期間

貸付の日から1年以内

 

4 償還期間

据置期間終了後、2年以内

 

5 貸付利子

無利子 *償還期限後は残元金に対して年3.0%の延滞利子が発生します。

 

■貸付に必要なもの

〇身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)

〇申込者の預金通帳又はキャッシュカード

※いずれも準備できない場合は要相談

 

■相談及び問い合わせ先

白山市社会福祉協議会

TEL:076-276-3151、076-276-9389

白山市倉光八丁目16番地1 福祉ふれあいセンター内

⑫特例貸付チラシHP版

 

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